失業保険を受けるためのステップって意外とややこしいんですよね。
そのいろいろややこしい失業保険を受けるためのステップをまとめてみます。
ちなみに自己都合退職の場合です。
まず離職票を手に入れる
退職時に離職票が必要であることを人事と話をしておきましょう。
退職日以降に、会社に登録された住所まで郵送されます。
僕の場合は、退職日から1週間後に届きました。
ハローワークに行く
離職票が届いたら、失業保険の給付を受けるための申請手続きはハローワークで行います。
その際、離職票に加えて、下記が必要となります。
・離職票(しつこいですが忘れないで!)
・雇用保険被保険者証(なかったらハローワークで再発行申請できるらしい)
・身分証明書(免許証でOK)
・印鑑(なんでも)
・証明写真2枚(タテ3cm x ヨコ2.5cm)
・銀行預金通帳(失業保険給付先の確認に使用)
7日間の待期期間を待つ
ハローワークで手続きを行ったら、国が失業状況を確認します。
これを待期期間と呼び、7日間かかります。
この7日間のあいだに再就職したら失業保険は給付されません。
あたりまえか。
失業(雇用)保険受給説明会に行く
7日間の待期期間が過ぎると、失業保険に関する説明会が開かれます。
失業保険を受け取るためには参加必須です。
ここで失業認定と給付のスケジュールが知らされます。
初回の失業認定日は、一般的に申請日を1日目として29日目となります。
失業認定日には必ずハローワークに足を運ぶ必要があります。
3か月の給付制限期間を乗り切る
この給付制限期間が話を少しややこしくします。
給付制限期間は待期期間満了日から3か月間です。
仮に失業保険申請日を7月1日、待期期間満了日が7月7日、失業保険受給説明会が7月8日、初回失業認定日が7月29日とした場合、給付制限期間は7月8日から10月7日の3か月間です。
この給付制限期間に初回失業認定日を迎えますが、失業保険は給付されないのです。
7月1日が失業保険申請日の場合、給付制限期間が明けてから最初の失業認定日は10月21日となり、ここで初めて失業保険の給付を受けることができます。
なお、給付制限期間明けの失業認定日が2回目の失業認定日となります。
給付制限期間明けの失業認定日までに就職活動を行う
失業保険給付の条件として就職する意思が必要です。
よって2回目の失業認定日までに、就職活動(ハローワークでの就職相談を通常2回以上)を行ってください。
逆に言うと初回失業認定日までに就職活動を行う必要はありません。
失業認定日にはハローワークに行って、
就職活動状況を報告することで失業保険の給付を受けることが可能になります。
まとめると
1. 離職票を手に入れたら、ハローワークで失業保険申請をする。
2. 7日間の待機期間後、ハローワークで受給説明会(申請日から約1週間後)を受ける。
3. 3か月の受給制限期間に突入。
4. 初回失業認定日(申請日から約1か月後)にハローワークに行く。
5. ハローワークで就職相談を2回以上受ける
6. 3か月の受給制限期間が満了。
7. 2回目の失業認定日(申請日から約3か月半後)にハローワークに行く。
8. めでたく初回の失業保険が給付される。
9. その後、28日おきに失業認定日が設定されるので、当日ハローワークに行って給付手続きを済ませる。
地域によって就職活動と見なされるものが異なりますが、スケジュール感的には上記の通りです。
失業保険の申請に行く前に!
失業保険の申請日によって、その後の失業認定日のスケジュールが決まってしまいます。失業認定日は変更できないので、旅行等のスケジュール等と重ならないように申請日を調整しましょう。
申請日を1日目とすると、
29日目が初回失業認定日、
113日目が2回目の失業認定日、
となりますよ。
スムースに受給が受けられますように。
さとすき
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